税理士の仕事

税理士は身近な税の専門家です

税理士の業務

○税務代理

あなたを代理して、確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。

○税務書類の作成

あなたに代わって、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。

○税務相談

あなたが税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。「事前」のご相談が有効です。

○電子申告の代理送信

あなたの依頼で電子申告を利用して申告書を代理送信することができます。この場合には、あなた自身の電子証明書は不要です。

○会計業務

税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。

○補佐人として

税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。

○会計参与として

中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるため、会計参与として、取締役と共同して、計算関係書類を作成します。
「会計参与」は株式会社の役員です。
税理士は会計参与の有資格者として会社法に明記されています。

税理士の業務は有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

正規の税理士は、左のバッジを所持しています。
にせ税理士にご注意ください。

 

税理士の倫理

税理士は脱税相談には応じません


税理士というと「税金を減らしてくれる人」とお考えの方がいらっしゃいますが、これは正しくありません。
法律という枠の中で、正しい申告を行った結果として「節税」できたことと、法律の枠組みをはみ出す「脱税」は大きく異なります。
(税理士法36条、41条の三)

税理士は脱税相談に応ずることができません。
また、依頼者が租税に関して不正な行為をしようとしている場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

税理士は秘密を守ります

税理士は仕事をしていく上で、納税者の方のプライバシーにかかわるようなことに接する機会があります。
税理士には秘密を守る義務があります。
(税理士法38条)

納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
また、税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。
(税理士法41条、41条の二)