税理士の仕事

税理士ってなに?

税理士って何?と聞かれた場合、税理士本人はどう答えるでしょう。

実は、一言で答えるのは難しいかもしれません。

それは税理士の仕事の範囲は年々拡大していっているからです。
(詳しくは次の「税理士の仕事」をお読みください。)

そこで、税理士という「制度」に立ち返ってみると、法律で次の使命を持っている人ということになっています。

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。(税理士法第1条)

日本では、いわゆるサラリーマンの方やそのご家族が多いため、現在は確定申告により税金を払うという機会は限られた人たちのもののようになっています。
しかし、民主的に国に対して税金を払うのは、自分で計算して幾らを払うべきかを考えるほうが良いといえます。
年貢のような形で国から「取られる」ような税金の納め方は良くないでしょう。
しかし、税金の計算は法律が入り組んで複雑であり、計算を間違えやすいという面もあります。

自分で税金の額を計算して申告し納める制度を「申告納税制度」と呼びますが、税理士はその申告と納税をサポートするのが役目であると考えると良いかもしれません。

正規の税理士は、左のバッジを所持しています。 ニセ税理士にご注意ください。

 

税理士の仕事

では、どんな仕事をしているかというと、ほとんどはその仕事が法律によって決まっています。
但し、税金という名がついていても一部の税金については除かれています。 (税理士法第2条)

税理士は、他人の求めに応じ、(1)税務代理(2)税務書類の作成(3)税務相談(4)会計業務を行います

(1)税務代理とは
税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。
税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
税務調査の立会も重要な仕事です。
税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。

(2)税務書類の作成とは
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。

(3)税務相談とは
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準や税額等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

(4)会計業務とは
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。

この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

法律で定められている仕事ではありませんが、顧客の求めに応じて、経営の指導やOAの導入などのアドバイスを行うこともあります。
時代の流れに沿って、仕事の範囲が広がっていくのです。


税理士の倫理

税理士というと「税金を減らしてくれる人」とお考えの方がいらっしゃいますが、これは正しくありません。

法律という枠の中で、正しい申告を行った結果として「節税」できたことと、法律の枠組みをはみ出す「脱税」は大きく異なります。
(税理士法36条、41条の三)

税理士は脱税相談に応ずることができません
また、依頼者が租税に関して不正な行為をしようとしている場合には、
是正をするよう助言しなければならないことになっています。

税理士は仕事をしていく上で、納税者の方のプライバシーにかかわるようなことに接する機会があります。
税理士には
秘密を守る義務があります。
(税理士法38条)

納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

また、税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。
(税理士法41条、41条の二)